長谷川医院通所リハビリテーション
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運 営 規 程
(事業の目的及び運営の方針)
第1条 医療法人社団医修会長谷川医院が開設する、指定通所リハビリテーション事業所(以下「事業所」という)が、行う指定通所リハビリテーション事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師または理学療法士その他の介護職員が(以下「職員」という)要支援状態または要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
第2条 事業所の職員は、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう理学療法・作業療法・その他、要介護者等の心身機能の維持回復を図る為援助を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
一 名 称 長谷川医院
二 所在地 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目5-34
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 医 師 (介護支援専門員)1名
管理者は事業所の職員の管理を一元的に行うとともに、自らも指定通所リハビリテーションの提供に当たるものとする。
管理者は、事業所に対する指定通所リハビリテーションの利用申し込みに係る調整、職員に対する技術指導、通所リハビリテーション計画の作成等を行う。
二 職員 医 師 2名 (常勤職員2名)
理学療法士 4名 (常勤職員1名、非常勤職員3名)
言語聴覚士 1名 (非常勤職員1名)
看 護 師 1名 (常勤職員1名)
准看護師 1名 (非常勤職員1名)
介護補助者 6名 (常勤職員6名)
職員は通所リハビリテーションの提供に当り常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切なサービスを提供する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業者の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の休日・8月13日~16日及び、年末年始(12月29日~1月4日)は除く。
二 営業時間(通所リハビリテーションの提供時間)
単位Ⅰ 9:15 ~ 15:45
単位Ⅱ 9:15 ~ 13:45
単位Ⅲ 12:45 ~ 16:00
ただし送迎時間は8:30~16:30の間でサービス提供時間外に行う。
(指定通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 通所リハビリテーションの利用定員は、
1日 25名 〔 単位Ⅰは15名 / 単位Ⅱ・Ⅲは各5名 〕まで。
予防介護通所リハビリテーションの利用定員は、
1日 15名 〔 単位Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各5名 〕までとする。
(指定通所リハビリテーションの提供方法)
第7条 指定通所リハビリテーションの提供開始に際し、あらかじめ利用申込者または、その家族に対し、
運営規程の概要、その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文章を交付して、説明を行い同意を得る。
第8条 一、居宅サービス計画に沿ったサービス提供をする。
二、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、その他の必要な援助を行う。
第9条 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境他の保健医療サービスまたは、福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
第10条 一、指定通所リハビリテーションの提供に当たって居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
二、指定通所リハビリテーションの提供終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び、保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
第11条 正当な理由なく指定通所リハビリテーションの提供を拒まない。ただし通常の事業の実施地域などを勘案し、利用申込者に対して適切な指定通所リハビリテーションの提供が困難と認めた場合は他の指定通所リハビリテーション事業者の紹介など、必要な措置を講じる。
第12条 一、指定通所リハビリテーションの提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認定または要支援認定の有無、及び有効期間を確認する。
二、前項の被保険者証に介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されている場合、その意見に配慮して、指定通所リハビリテーションの提供をする。
第13条 一、指定通所リハビリテーションの提供に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者には、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には利用者の意思を踏まえて速やかに申請がなされるよう必要な援助を行う。
二、居宅介護支援(これに相当するサ-ビスを含む)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間満了日の1ヶ月前にはなされるよう必要な援助を行う。
第14条 指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者が法定代理受領サービスの要件を満たしていないとき(介護保険法第41条第6項及び介護保険法施行規則第64条各号のいずれにも該当しないとき)は、当該利用申込者またはその家族に対し法定代理受領サービスを行う為に必要な援助を行う。
(指定通所リハビリテーションの内容)
第15条 指定通所リハビリテーションの内容は次の通りとする。
一、疾病の管理
二、運動器機能向上
三、作業療法
四、口腔ケア
五、レクリェーション
六、昼 食
七、入 浴 (一般介助浴)
八、身体介護
第16条 一、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り日常生活の自立に資するよう理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
二、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対しリハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいように指導または説明を行う。
三、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対しては必要に応じ、その特性に対応したサービスを提供する。
第17条 一、管理者は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成する為の具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
二、前項の通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
三、管理者は、第1項の通所リハビリテーション計画を作成した際には、利用者またはその家族にその内容を説明する。
四、通所リハビリテーション職員は、それぞれの利用者について通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施及びその評価を個人記録に記載する。
(指定通所リハビリテーションの利用料等)
第18条 一、指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスである時はその1割の額とする。
二、第20条の通常実施地域を越えて行う利用者の送迎の費用は、厚生労働大臣が定める基準のその実費を徴収する。
三、利用者の希望による通常の時間を超える通所リハビリテーションは、2時間を限度としその費用は厚生労働大臣が定める基準に基づき徴収する。
四、その他の費用として通所リハビリテーション実施中において身体介護上必要と認められた時使用した尿パッド・リハビリパンツについては実費を徴収する。(尿パッド30円・リハビリパンツ150円)
五、第1項から第4項の費用の支払いを受ける場合には利用者または家族に対して事前に文書で、説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
六、第1項の利用料の支払いを受けた場合には、提供したサービス内容及び利用料の額を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
第19条 指定通所リハビリテーションを提供した際には、当該指定通所リハビリテーションの提供日及び内容・法定代理受領サービス費の額その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。
(通常の事業の実施地域)
第20条 通所リハビリテーション事業の実施地域は次のとおりとする。
神戸市須磨区、長田区
(サービス利用における留意事項)
第21条 一、持参品については、タオル・ハンカチ・ちり紙・上履き用の靴、必要に応じて尿パッドやリハビリパンツ・下着の替え・ナイロン袋等を用意して下さい。
二、服装は、なるべく身体を動かし易いものを着用し、履物は運動し易い上履き靴を使用してください。
三、休まれる時は、利用日の前日か、急な場合は朝の8時30分までにご連絡ください。
(緊急時等における対応方法)
第22条 事業所の職員は、事業実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、必要に応じて臨機応変の処置を行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処理を行う事とする。
(その他の運営に関する重要事項)
第23条 利用者が正当な理由なく通所リハビリテーションの利用に関する指示に従わずに要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、偽りや不正な行為によって保険給付を受けた、あるいは受けようとしたときは市町村に対して通知する。
(勤務体制の確保)
第24条 一、利用者に対して、適切な指定通所リハビリテーションを提供できるよう、勤務体制を定める。
二、職員の質的向上を図るための研修の機会を設ける。
(衛生管理等)
第25条 一、職員の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断などの必要な管理を行う。
二、事業所内において感染症が発生し、又はまん延させないように必要な措置を講ずるよう努める。
三、事業所の設備及び備品などについて衛生的な管理に努める。
(秘密保持)
第26条 一、職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。また事業所の職員であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。
二、サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておく。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第27条 居宅介護支援事業者又はその職員に対し利用者に対して事業によるサービスを利用させることの対賞として、金品その他の財産上の利益を供与することはしない。
(苦情処理)
第28条 一、提供した指定通所リハビリテーションに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。
二、自ら提供した指定通所リハビリテーションに関して介護保険法第23条に規定により市町村が行う文章などの提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力し、市町村から指導または助言を受けた場合はそれに従って必要な改善を行う。
三、指定通所リハビリテーションに対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合はそれに従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第29条 一、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
二、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。
(会計の区分)
第30条 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所リハビリテーションの会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第31条 一、職員・設備・備品及び会計に関する諸記録を整備する。
二、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する記録を整備すると共に完結の日から2年間保存する。
第32条 この規定に定める事項の外運営に関する重要事項は、医療法人社団医修会長谷川医院の理事会の決定に基づいて定めるものとする。
以下余白
運 営 規 程
(事業の目的及び運営の方針)
第1条 医療法人社団医修会長谷川医院が開設する、指定通所リハビリテーション事業所(以下「事業所」という)が、行う指定通所リハビリテーション事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師または理学療法士その他の介護職員が(以下「職員」という)要支援状態または要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
第2条 事業所の職員は、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう理学療法・作業療法・その他、要介護者等の心身機能の維持回復を図る為援助を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
一 名 称 長谷川医院
二 所在地 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目5-34
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 医 師 (介護支援専門員)1名
管理者は事業所の職員の管理を一元的に行うとともに、自らも指定通所リハビリテーションの提供に当たるものとする。
管理者は、事業所に対する指定通所リハビリテーションの利用申し込みに係る調整、職員に対する技術指導、通所リハビリテーション計画の作成等を行う。
二 職員 医 師 2名 (常勤職員2名)
理学療法士 4名 (常勤職員1名、非常勤職員3名)
言語聴覚士 1名 (非常勤職員1名)
看 護 師 1名 (常勤職員1名)
准看護師 1名 (非常勤職員1名)
介護補助者 6名 (常勤職員6名)
職員は通所リハビリテーションの提供に当り常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切なサービスを提供する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業者の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の休日・8月13日~16日及び、年末年始(12月29日~1月4日)は除く。
二 営業時間(通所リハビリテーションの提供時間)
単位Ⅰ 9:15 ~ 15:45
単位Ⅱ 9:15 ~ 13:45
単位Ⅲ 12:45 ~ 16:00
ただし送迎時間は8:30~16:30の間でサービス提供時間外に行う。
(指定通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 通所リハビリテーションの利用定員は、
1日 25名 〔 単位Ⅰは15名 / 単位Ⅱ・Ⅲは各5名 〕まで。
予防介護通所リハビリテーションの利用定員は、
1日 15名 〔 単位Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各5名 〕までとする。
(指定通所リハビリテーションの提供方法)
第7条 指定通所リハビリテーションの提供開始に際し、あらかじめ利用申込者または、その家族に対し、
運営規程の概要、その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文章を交付して、説明を行い同意を得る。
第8条 一、居宅サービス計画に沿ったサービス提供をする。
二、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、その他の必要な援助を行う。
第9条 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境他の保健医療サービスまたは、福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
第10条 一、指定通所リハビリテーションの提供に当たって居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
二、指定通所リハビリテーションの提供終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び、保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
第11条 正当な理由なく指定通所リハビリテーションの提供を拒まない。ただし通常の事業の実施地域などを勘案し、利用申込者に対して適切な指定通所リハビリテーションの提供が困難と認めた場合は他の指定通所リハビリテーション事業者の紹介など、必要な措置を講じる。
第12条 一、指定通所リハビリテーションの提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認定または要支援認定の有無、及び有効期間を確認する。
二、前項の被保険者証に介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されている場合、その意見に配慮して、指定通所リハビリテーションの提供をする。
第13条 一、指定通所リハビリテーションの提供に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者には、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には利用者の意思を踏まえて速やかに申請がなされるよう必要な援助を行う。
二、居宅介護支援(これに相当するサ-ビスを含む)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間満了日の1ヶ月前にはなされるよう必要な援助を行う。
第14条 指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者が法定代理受領サービスの要件を満たしていないとき(介護保険法第41条第6項及び介護保険法施行規則第64条各号のいずれにも該当しないとき)は、当該利用申込者またはその家族に対し法定代理受領サービスを行う為に必要な援助を行う。
(指定通所リハビリテーションの内容)
第15条 指定通所リハビリテーションの内容は次の通りとする。
一、疾病の管理
二、運動器機能向上
三、作業療法
四、口腔ケア
五、レクリェーション
六、昼 食
七、入 浴 (一般介助浴)
八、身体介護
第16条 一、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り日常生活の自立に資するよう理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
二、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対しリハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいように指導または説明を行う。
三、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対しては必要に応じ、その特性に対応したサービスを提供する。
第17条 一、管理者は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成する為の具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
二、前項の通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
三、管理者は、第1項の通所リハビリテーション計画を作成した際には、利用者またはその家族にその内容を説明する。
四、通所リハビリテーション職員は、それぞれの利用者について通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施及びその評価を個人記録に記載する。
(指定通所リハビリテーションの利用料等)
第18条 一、指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスである時はその1割の額とする。
二、第20条の通常実施地域を越えて行う利用者の送迎の費用は、厚生労働大臣が定める基準のその実費を徴収する。
三、利用者の希望による通常の時間を超える通所リハビリテーションは、2時間を限度としその費用は厚生労働大臣が定める基準に基づき徴収する。
四、その他の費用として通所リハビリテーション実施中において身体介護上必要と認められた時使用した尿パッド・リハビリパンツについては実費を徴収する。(尿パッド30円・リハビリパンツ150円)
五、第1項から第4項の費用の支払いを受ける場合には利用者または家族に対して事前に文書で、説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
六、第1項の利用料の支払いを受けた場合には、提供したサービス内容及び利用料の額を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
第19条 指定通所リハビリテーションを提供した際には、当該指定通所リハビリテーションの提供日及び内容・法定代理受領サービス費の額その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。
(通常の事業の実施地域)
第20条 通所リハビリテーション事業の実施地域は次のとおりとする。
神戸市須磨区、長田区
(サービス利用における留意事項)
第21条 一、持参品については、タオル・ハンカチ・ちり紙・上履き用の靴、必要に応じて尿パッドやリハビリパンツ・下着の替え・ナイロン袋等を用意して下さい。
二、服装は、なるべく身体を動かし易いものを着用し、履物は運動し易い上履き靴を使用してください。
三、休まれる時は、利用日の前日か、急な場合は朝の8時30分までにご連絡ください。
(緊急時等における対応方法)
第22条 事業所の職員は、事業実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、必要に応じて臨機応変の処置を行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処理を行う事とする。
(その他の運営に関する重要事項)
第23条 利用者が正当な理由なく通所リハビリテーションの利用に関する指示に従わずに要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、偽りや不正な行為によって保険給付を受けた、あるいは受けようとしたときは市町村に対して通知する。
(勤務体制の確保)
第24条 一、利用者に対して、適切な指定通所リハビリテーションを提供できるよう、勤務体制を定める。
二、職員の質的向上を図るための研修の機会を設ける。
(衛生管理等)
第25条 一、職員の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断などの必要な管理を行う。
二、事業所内において感染症が発生し、又はまん延させないように必要な措置を講ずるよう努める。
三、事業所の設備及び備品などについて衛生的な管理に努める。
(秘密保持)
第26条 一、職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。また事業所の職員であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。
二、サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておく。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第27条 居宅介護支援事業者又はその職員に対し利用者に対して事業によるサービスを利用させることの対賞として、金品その他の財産上の利益を供与することはしない。
(苦情処理)
第28条 一、提供した指定通所リハビリテーションに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。
二、自ら提供した指定通所リハビリテーションに関して介護保険法第23条に規定により市町村が行う文章などの提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力し、市町村から指導または助言を受けた場合はそれに従って必要な改善を行う。
三、指定通所リハビリテーションに対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合はそれに従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第29条 一、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
二、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。
(会計の区分)
第30条 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所リハビリテーションの会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第31条 一、職員・設備・備品及び会計に関する諸記録を整備する。
二、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する記録を整備すると共に完結の日から2年間保存する。
第32条 この規定に定める事項の外運営に関する重要事項は、医療法人社団医修会長谷川医院の理事会の決定に基づいて定めるものとする。
以下余白